【台湾たばこルール】2025/10/11~「加熱式たばこ」が条件付きで合法化されました

ただ、海外からの持ち込みは禁止です!違反すれば高額罰金+没収です!

「菸害防制法(煙害防止法)」が修正され、2023年3月22日より「電子たばこ」及び「加熱式たばこ」が全面的に禁止されましたが、2025年10月11日から「加熱式たばこ」が条件付きで合法化されました!

※「電子たばこ」は依然として輸入、販売、提供、展示、広告、そして使用が禁止されています。使用した場合は2千元~1万元の罰金が科せられます。
「電子たばこ」及び「加熱式たばこ」を台湾へ持ち込むことは禁止されています。違反した者は最大500万元以下の罰金が科されます。また、当該たばこ製品を没収、破棄、返還しなければなりません。

つまり……「加熱式たばこ」が条件付きで合法化され、コンビニなどで販売されていますが、「電子たばこ」と同じように「加熱式たばこ」も海外から台湾へ持ち込むことは依然として違法となります。

また、「加熱式たばこ」のたばこ葉スティックや本体をテレビ、ラジオ、映画、ネット、新聞、雑誌、ポスター、イベント(試飲会・演唱会・スポーツ大会など)で広告、宣伝、展示することは禁じられています。

開封の儀レビューやライブ配信での紹介、SNSでの宣伝もこの違法行為に該当し、実際罰せられたこともあります。特に台湾動画などを発信する方はお気をつけください。

罰則
一般人が宣伝 → 20万元〜100万元の罰金
合法業者が広告 → 10万元〜50万元の罰金

禁煙エリア拡大!

禁煙エリアは以下のように拡大されます

【禁煙エリア】
・大学・専門学校、幼稚園、托嬰中心(託児所)、居家式托育場所(在宅保育)などの室内外の公共エリア
・バーやクラブなど、室外と区切られた独立した空間

※禁煙エリアでは必ずその旨を入口にハッキリと明記し、たばこ及びたばこに関する道具を提供してはいけません。怠ったものには責任者に1万元~5万元の罰金が科せられます

※禁煙場所で喫煙した場合、2千元~1万元の罰金が科せられます。

喫煙者はお気をつけください。

喫煙年齢を20歳へ引き上げ

また、喫煙可能年齢も20歳へ引き上げられ、20歳未満の者にたばこを提供したり、禁煙を脅迫・誘惑することが禁じられます。違反者は1万元~25万元の罰金が科せられます。

20歳未満の者が喫煙した場合は2千元~1万元の罰金が科せられます。

台湾に住む「加熱式たばこ」愛用者に聞いてみた!

Q.日本で購入した「加熱式たばこ」を台湾へ持ち込みたいのですが、やっぱり無理ですよね?

A. はい、やめておいた方がいいです。

少量だったら大丈夫だよ!と甘い言葉をささやいてくる人もいますが、少量の持ち込みでも罰金、没収されたこともあります。

幸い、2025年10月11日から合法になって、コンビニや専門店で買えるようになったので、台湾で購入して、「加熱式たばこ」を楽しんでください。

Q.コンビニで買おうと思いましたが、売っていませんでした。本当に売っていますか?

A. フィリップモリス系の「IQOS(アイコス)」のたばこ葉スティックと本体は「ファミリーマート」で販売されていますが、品切れであったり選べる種類が少ないことが多いです。人気商品は供給が追い付いておらず、店舗によって在庫差が大きいように感じます。

「プルーム(Ploom)」のたばこ葉スティックと本体は「7-ELEVEN」で販売していて、どの店舗でも供給が比較的安定しているように感じます。品切れが少なく、全国的に均一な供貨体制が整っている印象です。

Q.台湾は喫煙できる場所自体が少ないように思います。一体、どこで吸っていますか?

A. 屋内での喫煙は基本的にできないと思っていた方が無難です。ホテルの客室やレストラン、デパートなどショッピングモールなどはすべて禁煙です。ただ、喫煙ルームがある施設もあるので、その中だったら喫煙可能ですよ!

屋外は「NO SMOKING」と書かれた緑のラインで囲まれたエリアは禁煙区域ですが、それ以外は比較的自由に吸えます。ただ、灰皿を設置しているところはあまりないので、携帯灰皿は必需品!日本から灰皿を持参すべし!

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2026-01-08

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